ダイバーシティ Diversity

トップ ダイバーシティ

当社は、次世代育成および仕事と家庭の両立を支援するなど、個々のワークライフ・バランスを考え、社員それぞれが活躍できる職場を目指しています。

ライフスタイルに合わせた支援

出産・子育てへのサポート

育児休業
子が3歳になるまで取得可能です。
分割取得可能です。
育児勤務
子が中学校入学まで取得可能です。
家族手当
所得税法上による扶養家族数に応じて家族手当を支給します。
チャイルドプラン休業
不妊治療を受ける場合、妊娠までの1年間を限度に取得可能です。
子の看護等のための不就業
養育している中学校入学までの子の看護等やむを得ない理由により子の世話をするために申し出た場合、1年度(その年の4月1日から翌年3月31日まで)につき10日を上限に、不就業を認めます。
仕事と育児の両立支援金
自ら養育する子を保育所・託児所などの施設(無認可の施設を含む)に預け、子が満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間仕事と育児の両立支援金を支給します。
次世代育成支援金
子が3人以上となったとき、次世代育成支援金を支給します。
女性社員向け制度
女性社員の産休・育休後も復帰しやすい職場環境。短時間勤務やフレックスタイム制を活用し、仕事と育児を両立している多くの女性社員がいます。仕事と育児の両立支援金や次世代育成支援金(第3子以上の出生時)の支援金も充実しています。

介護へのサポート

介護休業
介護を必要とする家族を有する者が、その家族の介護をするため、予め申し出たときは要介護者1人につき、1年以内の休業を取得可能です。
介護勤務
介護を必要とする家族を有する者が、その家族の介護をするため、予め申し出たときは要介護者1人につき、1年以内の休業を取得可能です。(延長も可能な場合がある)
介護のための不就業
介護を必要とする家族を有する者が予め申し出たときは、1年度(その年の4月1日から翌年3月31日まで)につき10日を上限に不就業を認めます。

ワークライフバランス
への取り組み

フレックス勤務制度
基本:8:30~17:30(休憩:12:00~13:00)ですが、業務によっては始業・終業時刻を自ら選択できるフレックスタイム制勤務も可能です。(コアタイムは無し)
住宅費補助
当社の定める要件を満たしている場合、一定の住宅費補助が支給されます。
キャリア・リターン制度
結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等の事情で退職し将来的に再入社を希望する場合、業務上必要と認めた場合は、再雇用する制度です。(退職時に登録が必要)
有給休暇
4月1日に22日付与します。
(年度途中の採用の場合は入社から3月までで按分した日数が付与されます)
リフレッシュ休暇
勤続満10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達した場合、それぞれ5日(連続)の休暇を取得可能です。
慶弔休暇
本人が結婚:5日以内、子が結婚:3日以内、妻が出産:5日以内。
忌引:3日から7日以内で取得可能です。(喪に服する対象親族により異なります)
その他
  • 各種社会保険
  • 企業年金
  • 財形貯蓄
  • 各種団体保険
  • 各種健康診断
  • 罹災害見舞金
  • 全国各種保養所・リゾート施設

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画

両立支援制度の充実と体制の強化を図り、誰もが個々の能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定します。

計画期間
2025年4月1日~2030年3月31日

定量的目標と
取り組み内容・実施時期

  1. ■ 目標01

    2029年度末までに、育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境を整備し、管理者及び社員の意識改革を図る

    • 2025年4月~
      社内ポータルサイト内「ダイバーシティ特設ページ」の拡充について社内で検討を開始
    • 2026年4月~
      ダイバーシティ特設ページを刷新し、社内報等を利用して全社員に周知
    • 2026年4月~
      休職中の社員が社外環境から閲覧できるよう、掲載方法や掲載内容について社内で検討を開始し、順次サイトの改修に着手
    • 2027年4月~
      管理者含む社員に対し、育児休業取得についての意識改革を目的とした教育を実施
  2. ■ 目標02

    2025年度末までに、時間単位年休の取得制限緩和を目指す(規則改正)

    • 2025年4月~
      時間単位年休の取得制限緩和に向けた検討を開始
    • 2025年10月~
      制度への反映に向けて各方面との調整を実施
    • 2026年4月~
      規則改正
  3. ■ 目標03

    有給休暇取得目標値として、1人当たり年間16日以上の取得を2029年度末まで継続する

    • 2025年4月~
      毎月の有給休暇取得率を算出し、全社会議で取得率フォローを実施
    • 2025年10月~
      「年次有給休暇取得促進期間(10月、厚生労働省)」には、社内ポータルサイト等での啓発活動を実施